要介護認定の意味から申請、認定まで
前回は脳梗塞での入院から回復期リハビリ病院の退院までの費用について記載しましたが、今回は入院中にした各種、申請手続きについてご紹介します。
そもそも要介護認定ってなに?
Tata 煌が脳梗塞で入院してからすぐに姉であるSister煌から早く要介護認定、受けなきゃダメだよ!と言われて、なにもわからないわたしは、とりあえず入院病棟の看護士長に「介護認定受けたいのですけど、ケースワーカーに話してもらっていいですか?」と話すと
「介護認定を受けるには今の容態だと早すぎるから回復期のリハビリ病院へ転院してからの方がいいわよ」とのことでした。
確かに入院2週間程度でTata煌の容態も落ち着いていなかった時期でしたので今後の方針、転院が決まるまで少し時間があるので介護認定について調べてみることにしました。
介護保険・要介護・要支援
まず要介護認定とは介護保険のサービスのひとつであり、そのサービスの利用希望者に対しどのサービスが必要であるかを判定するものです。
一般的に65歳になると介護保険被保険者証が交付されますが、これだけで介護サービスが受けられるわけではなく申請し2段階の判定基準によって2種7段階と非該当(自立)に区分されるのです。
介護認定の区分
2種7段階の区分は図1の通りとなっています。
【図1】
そしてこれらに対する判定基準は主に2段階となっており詳細は図2の通りです。
【図2】
申請方法についてですが図2のフローを左から見ていただければわかるように、
申請者(被保険者)もしくは、その代理人が、ご自身の住んでいる市区町村の役所窓口へ行き申請を行います。(認定申請書は各、市区町村のHPより事前にダウンロードすることができる役所もありますので調べておくとスムーズです)
申請が済むと主治医が見解書(意見書)を書いてくれますが、それと同時進行で役所より認定調査員が被保険者を訪れ聞き取り調査が実施されます。
わが家の場合は転院後の回復期リハビリ病院まで日時調整をして来訪頂き家族立合いで実施しました。
これらが終わると両方の情報をコンピューターで暫定的な介護度が認定されますか、ここまでが一次判定となります。
そして、その結果をもって認定審査会が開かれ正式な介護度の認定がなされます。
介護度の判定基準
気になる介護度の判定基準ですが介護に要する分単位の合計値にて判定されますが詳細については図3の通りとなります。
【図3】
この判定結果によって決まった介護度ごとに支給される金額と自己負担限度額がありその支給金額内で様々な介護サービスが受けられ実際に利用した金額の1割を負担することとなります。
仮に限度額を越えてもサービスを受けることはできますが、その場合、超過した金額については10割負担となります。
図4
介護申請から認定まで何日かかる?
気になるのは介護申請から認定までどのくらいかかるか?ですが、原則として申請から認定まで30日以内に市区町村から被保険者本人宛に結果通知書が郵送で届くことになっています。
実際、わが家のTata煌の時も申請から30 日以内でしたが、待つ身としては、ずいぶんと長く感じました。
まとめ
急性期の入院中に調べ始め回復期リハビリ専門病院へ転院してから申請、認定まで無事に済ませることができましたが、認定調査員の聞き取り調査の際、当時82歳だったTata煌は自身のプライドからか?できないことも「はい、ひとりでできます!」、「はい、動かせます!」…等々、はりきってハキハキ答えた結果、認定されたのは要介護2でした。
その結果を主治医とケースワーカーに伝えると「どう観ても3だけどな~」(笑)
結果に対して不服申し立てをすることもできますが、わが家はTata 煌のその後の頑張りに期待するのと介護度が低いというのは、ある意味、良かったと喜ぶべきことでもあるので、そのまま受け入れることにしました。
次回は介護認定が決まってからのケアプランについてお届けしたいと思います。